航空祭の持ち込み禁止事項
航空祭の持ち込み禁止事項は、概ね同じだけど、表現や規格は若干異なる。
カメラマンが持ち込みたがる三脚の可否や、踏み台は概ね大丈夫だけど、脚立はサイズ指定が有ったりする。
鉄砲刀剣類が持ち込み禁止というコトが毎度微笑ましく思う。
ヤクザやチンピラといった特殊な職業のヒト以外は、銃刀法類は持っていないハズなのだが?と思う。
三沢基地なんぞわざわざ「匕首(あいくち)」と表記していたりする。
匕首、いわゆる「ドス」は実家の倉庫で見つけてドキッとしたコトが有る。 オヤジが若い頃、護身用の為に持っていたとのコトで、その後すぐに処分されてしまった。
鍔(つば)が無いので、持つ方も危ない気がしたのだけど、懐に挿しておくと鍔はジャマになるし、実際に使う時は頭(かしら)に手のひらを当てて腰の位置に構え、相手に体当たりするようにして刺すので、鍔なんぞ無くていいのだと近所のオジサンから教えてもらった。
こども心に、刺した時、添えた左手の方が滑って手が切れそうな気がしたのだけど、相手を殺さなければならないような事態なので、手のひらが切れるぐらい問題ではないのだろう。
オヤジは、子どもは「肥後の守(ひごのかみ)」という折り畳みナイフを持つものだ。と自分が子どもの頃の常識をオレにも押し付け、小学一年生の時に鉛筆数本と肥後の守をオレに持たせた。
鉛筆削りとして、そのナイフを使えというコトなのだ。
同じクラスにも2~3人、肥後の守を持った子どもがいたけど、みんな上手く鉛筆が削れなかった。
手回しの鉛筆削りが教室に置いてあったので、結果的に鉛筆削りとしては使わなくなるのだが、これは人を刺すものではない。という意識は強く持ったし、喧嘩をしても出す気にはならなかった。
そんな原体験的なモノが有るので、ドスなんぞ鉛筆削りに使うとも思えんし、りんごの皮を剥くとも思えんし、いよいよ人を刺すか、刺すぞという脅しの時すらいしか使いようが無い気がするのだけど?
「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」を見てみると…
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成二八年一二月一四日法律第一〇二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年十二月十四日法律第百二号 (一部未施行)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
…とある。
わざわざ「匕首(あいくち)」が表記されとるがな。